最高裁判所第一小法廷 昭和25(れ)1522 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人盛川康の上告趣意第一点について。
しかし、旧刑訴法上弁護人に対し証人の取調を終えた毎にその証言につき意見弁
解の有無を問うべきことは要請されていないから所論公判期日に出頭した弁護人中
原保に対しかかる意見弁解の有無機会を与えなかつたからといつて、弁護権行使の
充分な機会を与えなかつた違法があるとはいえない。論旨は、その理由がない。
同第二点について。
しかし、所論被害顛末は、原判決挙示の証拠就中A作成の被害届書中の記載によ
り肯認できるから、所論は全くその理由がない。
同第三点について。
所論量刑不当の主張は、当法律審適法の上訴理由とは認め難い。
よつて旧刑訴四四六条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
検察官 松本武裕関与
昭和二五年一二月二一日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔
裁判官 澤 田 竹 治 郎
裁判官 岩 松 三 郎
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